株式会社メディスペラ(以下、「運営法人」という。)が開設する富岡訪問看護リハビリステーション(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師又は看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士 (以下「看護職員等」という。)が、要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という)を提供することを目的とする。
01. 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
02. 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
03. 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。
看護職員等(准看護師は除く。)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という。)、又は訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という。) を作成し、利用者又はその家族に説明する。 看護職員等は、訪問看護等の提供に当たる。
01. 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
月曜日から金曜日までとし、祝日は営業しない。 ただし、12月29日から1月3日までを除く。
午前9時から午後6時までとする。
02. 事業所のサービス提供日及びサービス提供時間は次のとおりとする。
月曜日から金曜日までとし、祝日はサービス提供しない。
午前9時から午後6時までとする。
訪問看護等の内容は次のとおりとする。
訪問看護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるもの とし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。
01. 看護職員等は訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じ たときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。
02. 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
03. 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
通常の事業の実施地域は、中区、西区、保土ケ谷区、南区、港南区一部(野庭町、日野1丁目から日野4丁目)、戸塚区、磯子区、金沢区、横須賀市とする。ただし、横須賀市は、平成町、三春町5丁目までのみとする。
01. 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
02. 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。
01. 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
02. 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
03. 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
01. 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
02. 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
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